当社は借受人が次ぎの各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用 すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は、レンタカーを改造若しくは、改装する等、そ の現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用す ること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書面又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額 5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額 5万円)
(4)人身傷害保険 1名限度額 5,000万円
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期 間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(1)借受人又は運転者本人の本人確認及び審査を行うこと。
(2)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する 等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)車両の不返還があったと認められる場合
本約款は令和6年11月1日から施行します。
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【休日】 日曜・祭日